日本を指定締約国とするハーグ協定のジュネーブ改正協定の規定による国際出願に係る国際登録に関して。
国際意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達がされた日から6月を経過した後は、個別指定手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由によりその請求をすることができなかった場合を除き、その個別指定手数料の返還を請求することはできない。
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(個別指定手数料の返還)
意60条の22 国際意匠登録出願が取り下げられ、又は国際意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、前条第1項又は第2項の規定により納付すべき個別指定手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。
2 前項の規定による個別指定手数料の返還は、国際意匠登録出願が取り下げられ、又は国際意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定した日から6月を経過した後は、請求することができない。
3 第1項の規定による個別指定手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。
上記2項を参照。
正しい返還請求期限は「国際意匠登録出願が取り下げられ、又は国際意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が『確定した日から』6月」である。本肢はその起算日が謄本の送達がされた日からとなっているため誤り。
意匠 - ジュネーヴ特例