令和8年 意匠06
日本を指定締約国とするハーグ協定のジュネーブ改正協定の規定による国際出願に係る国際登録に関して。
問題(選択肢 3)
国際登録を基礎とした意匠権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限は、国際登録簿に登録されたところによる。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:×
解説
(意匠原簿への登録)
意61条 次に掲げる事項は、特許庁に備える意匠原簿に登録する。
三 意匠権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
質権についての情報は、そもそも国際登録簿に登録されず、すべて特許庁に備える意匠原簿に登録される。
よって本肢は誤り。
補足
質権を国際登録簿でなくジュネーヴ改正協定の加盟各国で管理している理由は完全に明らかではないが……おそらく、多国間条約としてまとまっている意匠権の効力と異なり、質権についてはその性質や効力が加盟各国間で統一されていない。そのため、国際登録簿で管理できないのではないかと(筆者は)考えている。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
意匠 - ジュネーヴ特例