令和8年 意匠06

 日本を指定締約国とするハーグ協定のジュネーブ改正協定の規定による国際出願に係る国際登録に関して。

問題(選択肢 4)

 2つの意匠を包含する国際出願が、国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願とみなされた。これらの2つの意匠が互いに類似するものであるとき、意匠登録出願人に、意匠法第9条第2項の協議をしてその結果を届け出るべき旨が命じられる場合がある。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:○

解説

 日本国を指定締約国とする国際出願であつて、国際公表がされたものは、経済産業省令で定めるところにより、国際登録の日に国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願とみなされる(意60条の6第2項で読み替える同条第1項)。

 ジュネーヴ改正協定に基づく国際出願では100以内の意匠を一度に出願できるが(ジュネーヴ改正協定に基づく規則・第7規則(3))、日本は一意匠一出願(意7条)を採用しているため、上記のように取り扱われる。
 そして、意匠ごとに複数の出願となっている以上、同一の日に出願された各意匠が相互に類似している場合、意9条2項に該当する。また、意9条については、関連意匠制度を利用していない限り、出願人が同一であっても容赦なく適用される。
 したがって、本肢のとおりとなる。
 本肢は正しい。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

意匠 - ジュネーヴ特例

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