日本を指定締約国とするハーグ協定のジュネーブ改正協定の規定による国際出願に係る国際登録に関して。
国際意匠登録出願の出願人は、国際公表があった後に国際意匠登録出願に係る意匠を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後意匠権の設定の登録前に業としてその国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対し、その国際意匠登録出願に係る意匠が登録意匠である場合にその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。
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国際意匠登録出願の出願人は、国際公表があつた後に国際意匠登録出願に係る意匠を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後意匠権の設定の登録前に業としてその国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対し、「その国際意匠登録出願に係る意匠が登録意匠である場合にその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金」の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠であることを知つて意匠権の設定の登録前に業としてその国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対しては、同様とする(意60条の12第1項)。
上記カギカッコ部分を参照。
本肢の記載「その登録意匠又はこれに類似する意匠の実施により生じた業務上の損失に相当する額の金銭」というのは、商標法におけるいわゆる「金銭的請求権」との混同を狙った引っ掛け。
国際意匠登録出願の効果として生じうるのは、いわゆる「補償金請求権」である。
よって本肢は誤り。
国際意匠登録出願だけ見て、「ああ補償金請求権スね」と反射で○にするとやられる問題。
意匠 - ジュネーヴ特例