令和8年 意匠07
意匠法上の補正の却下及び補正後の意匠についての新出願に関して。
問題(選択肢 1)
願書に添付した図面についてした補正が決定をもって却下されたときは、意匠登録出願人に対し、意見書を提出する機会が与えられる。
この説明は?
解答結果
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解説
(補正の却下)
意17条の2 願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
2 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
上記のとおりであり、補正却下の決定に際して意見書の提出機会は与えられない。
よって本肢は誤り。
補足
なお、補正却下を経て拒絶理由が通知された際には、意見書の提出機会が与えられる(準特50条)。あと、これはメタ的な話になってしまうのだけど、意見書というのは、特許庁が決定前の参考意見として提出機会を与えるもの。なので、「決定」に対して意見書って基本的にない。
カテゴリ
意匠 - 補正・補正却下