令和8年 意匠07

 意匠法上の補正の却下及び補正後の意匠についての新出願に関して。

問題(選択肢 2)

 審査官が願書に添付した図面についてした補正を決定をもって却下したとき、その決定の謄本の送達があった日から3月を経過する前であっても、審査官は、その意匠登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、その意匠登録出願について登録すべき旨の査定をすることができる。

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解答結果

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解説

(補正の却下)
意17条の2 願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
3 第1項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から3月を経過するまでは、当該意匠登録出願について査定をしてはならない。

 上記3項のとおりである。
 よって本肢は誤り。

補足

 補正却下後3月以内に出願人から補正却下後の新出願(意17条の3第1項)や補正却下決定不服審判(意47条1項)の請求がなされた場合、審査対象が(補正後の意匠に)変わる可能性があるため、審査官が勝手に補正前の意匠に査定を出し、事件を終了させるわけにはいかない。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

意匠 - 補正・補正却下

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