意匠法上の補正の却下及び補正後の意匠についての新出願に関して。
甲は、願書に添付した図面について手続補正書を提出したが、当該補正は決定をもって却下された。そこで甲は、補正後の意匠イについて意匠法第17条の3第1項の規定による新たな意匠登録出願Aをした。前記の手続補正書の提出の日前に、乙は、意匠イに類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをしていた。この場合、出願Bに係る意匠ロを根拠として、出願Aが拒絶されることはない。
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意匠登録出願人が前条(意17条の2)第1項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から3月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす(意17条の3第1項)。
上記のとおり、補正却下後の新出願にあっては出願日が手続補正書の提出日まで繰り下がる。
本肢では、意匠イにつき、補正前/補正後のどちらが、あるいは両方が意匠ロと類似しているのかハッキリしないが……
すくなくとも、甲のもとの意匠登録出願から新出願Aの日までの間に、意匠ロが乙によって出願され、なおかつ意匠ロと補正後の意匠イが類似する場合、意9条1項に基づき、先願に係る乙の意匠ロのみが意匠登録を受けることができ、甲の新出願Aは拒絶される(意17条1号)。
出願Bに係る意匠ロを根拠として、出願Aが拒絶されることは「ある」ため、本肢は誤り。
意匠 - 補正・補正却下