令和8年 意匠07

 意匠法上の補正の却下及び補正後の意匠についての新出願に関して。

問題(選択肢 4)

 甲は、意匠イに係る意匠登録出願Aの願書に添付した図面についてした補正が決定をもって却下されたため、補正後の意匠ロについて意匠法第17条の3第1項の規定による新たな意匠登録出願Bをした。その後、乙が意匠イにのみ類似する意匠ハについて意匠登録出願Cをした。この場合、出願Aに係る意匠イを根拠として、出願Cは意匠法第9条第1項の規定により拒絶されることがある。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:×

解説

【時系列】
甲 意匠イ 意匠登録出願A
甲 意匠イへの補正が却下される
甲 補正後の意匠ロ 新たな意匠登録出願B
乙 意匠イにのみ類似 意匠ハ 意匠登録出願C

 甲のもとの出願に係る意匠イと乙の意匠ハは類似していない。
 また、
 前項(意17条の3第1項)に規定する新たな意匠登録出願(=補正却下後の新出願)があつたときは、もとの意匠登録出願は、取り下げたものとみなされる(意17条の3第2項)。

 そして、取り下げられた出願は先願の地位を有しない(意9条3項)。
 よって本肢の場合、出願Aに係る意匠イを根拠として出願Cが意9条1項の規定により拒絶されることはない。
 本肢は誤り。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

意匠 - 補正・補正却下

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