意匠法上の補正の却下及び補正後の意匠についての新出願に関して。
意匠登録出願Aの願書に添付した図面についてした補正が決定をもって却下された。その補正後の意匠について意匠登録出願Bをした。この場合、出願Aが取り下げたものとみなされることはない。
この説明は?
あなたの解答:× 正解:○
前項(意17条の3第1項)に規定する新たな意匠登録出願(=補正却下後の新出願)があつたときは、もとの意匠登録出願は、取り下げたものとみなされる(意17条の3第2項)。
……なのだが、本肢における意匠登録出願は、意17条の3第2項に規定する新出願ではなく、単なる補正後の意匠に係る新たな出願である。
本肢については、肢別スタイルの「短これ」では正確な題意を取りづらい。しかし、実は他の選択肢において、意17条の3第1項に係る新出願がなされた場合には「意匠法第17条の3第1項の規定による新たな意匠登録出願B」などと明記されている。
したがって、本肢の意匠登録出願Bは、(出願日の遡及効を有しない)普通の新しい出願であると考えるべきである。
よって本肢は正しい。
前二項(=意17条の3第1項、第2項)の規定は、意匠登録出願人が第1項に規定する新たな意匠登録出願について同項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面をその意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出した場合に限り、適用があるものとする(意17条の3第3項)。
上記のとおり、(新出願につき出願日の遡及効が生じる)補正却下後の新出願を行う場合には、新たな出願と同時に書面を提出する必要がある。この書面を提出せずに出願した場合は、通常の意匠登録出願である。
意匠 - 補正・補正却下