甲は、意匠イ及び意匠イを本意匠とする関連意匠ロを同日に出願した。乙は、意匠ハを意匠イ及び意匠ロの出願と同日に出願した。意匠イと意匠ロは類似し、意匠ロと意匠ハは類似する。意匠イと意匠ハは類似しない。 その後、特許庁長官は、相当の期間を指定して、意匠ロと意匠ハについて、意匠法第9条第2項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を甲及び乙に命じた。
この場合、次の内容は正しいか。
なお、意匠イの出願について拒絶の理由はなく、意匠ロ、意匠ハの出願について意匠法第9条第2項以外の拒絶の理由はないものとする。
甲と乙が協議をして、甲が意匠ハの意匠登録出願人となり、意匠ハを意匠ロの関連意匠とした場合、意匠イ、意匠ロ及び意匠ハについて意匠登録を受けることができる。
この説明は?
あなたの解答:× 正解:○
【前提】
甲 意匠イ(本)関連意匠ロ 同日に出願
乙 意匠ハ 甲と同日に出願
特許庁長官 ロ、ハにつき意9条2項の協議命令
【類否】
イ≒ロ ロ≒ハ イ≠ハ
甲が協議により意匠ハの意匠登録出願人となった場合、意匠ハを意匠ロの関連意匠へと補正することが可能である。令和元年改正後は、意10条4項に基づき、関連意匠を本意匠として新たに関連意匠とし、類似する意匠を連鎖的に関連意匠として保護することも可能となっているからである。
また、当該補正は意匠の要旨変更にあたらないため、補正却下の対象ともならない。
よって本肢の場合、甲は意匠イ、意匠ロ及び意匠ハについて意匠登録を受けることができる。
本肢は正しい。
意匠 - 意匠登録の要件