甲は、意匠イ及び意匠イを本意匠とする関連意匠ロを同日に出願した。乙は、意匠ハを意匠イ及び意匠ロの出願と同日に出願した。意匠イと意匠ロは類似し、意匠ロと意匠ハは類似する。意匠イと意匠ハは類似しない。 その後、特許庁長官は、相当の期間を指定して、意匠ロと意匠ハについて、意匠法第9条第2項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を甲及び乙に命じた。
この場合、次の内容は正しいか。
なお、意匠イの出願について拒絶の理由はなく、意匠ロ、意匠ハの出願について意匠法第9条第2項以外の拒絶の理由はないものとする。
甲が意匠イについて意匠登録を受けたとしても、甲と乙が協議をして、乙が意匠ハについて意匠登録を受けることができる。
この説明は?
あなたの解答:× 正解:○
【前提】
甲 意匠イ(本)関連意匠ロ 同日に出願
乙 意匠ハ 甲と同日に出願
特許庁長官 ロ、ハにつき意9条2項の協議命令
【類否】
イ≒ロ ロ≒ハ イ≠ハ
甲と乙が意9条2項の協議をした結果として、意匠ロを諦めて乙が意匠ハについて意匠登録を受けることを認め、特許庁長官に届け出た場合(意9条4項)、乙は意匠ハについて意匠登録を受けることができる。
よって本肢は正しい。
短答にせよ論文にせよ、演習慣れしてくると、本問のような問題において「協議によって甲が意匠ロを諦めた場合」といったウルトラC的な仮定を行ってよいのか悩むことがある。
この場合、冒頭の問題文に「問題文や説明文にない事情は考慮しないものとする」といったただし書きが入っているかいないかを確認しよう。
入っていれば、仮定は不要。入っていなければ、仮定OKということ。これは論文でも同じである。
意匠 - 意匠登録の要件