甲は、意匠イ及び意匠イを本意匠とする関連意匠ロを同日に出願した。乙は、意匠ハを意匠イ及び意匠ロの出願と同日に出願した。意匠イと意匠ロは類似し、意匠ロと意匠ハは類似する。意匠イと意匠ハは類似しない。 その後、特許庁長官は、相当の期間を指定して、意匠ロと意匠ハについて、意匠法第9条第2項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を甲及び乙に命じた。
この場合、次の内容は正しいか。
なお、意匠イの出願について拒絶の理由はなく、意匠ロ、意匠ハの出願について意匠法第9条第2項以外の拒絶の理由はないものとする。
甲と乙が協議をして、甲が意匠ロについて意匠登録を受けたとしても、乙が意匠ハについて意匠登録を受けることができる場合がある。
この説明は?
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【前提】
甲 意匠イ(本)関連意匠ロ 同日に出願
乙 意匠ハ 甲と同日に出願
特許庁長官 ロ、ハにつき意9条2項の協議命令
【類否】
イ≒ロ ロ≒ハ イ≠ハ
甲が協議を経て、意匠ロについて意匠登録を受けるに至った場合、「乙が」意匠ハについて意匠登録を受けることはできない。
なぜなら、意匠ロとハは互いに類似しており、なおかつ同日出願であるため、本質的に意9条2項に該当する。そして、本肢ではロ、ハの出願人がそれぞれ別であるため、関連意匠として両意匠が登録される余地もない(意10条1項)。
加えて、本肢ではあくまで「乙が」意匠ハについて意匠登録を受けることができるかが問われている。そのため、乙が意匠ハに係る意匠登録を受ける権利を甲に譲渡するという手段もとれない。
よって本肢は誤り。
意匠 - 意匠登録の要件