令和8年 意匠08
甲は、意匠イ及び意匠イを本意匠とする関連意匠ロを同日に出願した。乙は、意匠ハを意匠イ及び意匠ロの出願と同日に出願した。意匠イと意匠ロは類似し、意匠ロと意匠ハは類似する。意匠イと意匠ハは類似しない。 その後、特許庁長官は、相当の期間を指定して、意匠ロと意匠ハについて、意匠法第9条第2項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を甲及び乙に命じた。
この場合、次の内容は正しいか。
なお、意匠イの出願について拒絶の理由はなく、意匠ロ、意匠ハの出願について意匠法第9条第2項以外の拒絶の理由はないものとする。
問題(選択肢 ニ)
甲と乙の協議の結果にかかわらず、甲は、意匠イについて、意匠登録を受けることができる。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:○
解説
甲の意匠イと乙の意匠ハはそもそも互いに類似しないので、意9条2項の協議対象ではない。
そのため、協議において、甲がたとえば意匠ロについて意匠登録を受けることを断念し、乙の意匠ハを登録すべき一の意匠と定めた場合であっても、意匠イについては安泰であるといえる。
よって本肢は正しい。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
意匠 - 意匠登録の要件