甲は、意匠イ及び意匠イを本意匠とする関連意匠ロを同日に出願した。乙は、意匠ハを意匠イ及び意匠ロの出願と同日に出願した。意匠イと意匠ロは類似し、意匠ロと意匠ハは類似する。意匠イと意匠ハは類似しない。 その後、特許庁長官は、相当の期間を指定して、意匠ロと意匠ハについて、意匠法第9条第2項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を甲及び乙に命じた。
この場合、次の内容は正しいか。
なお、意匠イの出願について拒絶の理由はなく、意匠ロ、意匠ハの出願について意匠法第9条第2項以外の拒絶の理由はないものとする。
甲と乙が指定期間内に協議の結果を届け出ないときは、当該協議が成立しなかったものとみなされる。
この説明は?
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特許庁長官は、前項(=意9条4項)の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、意9条2項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる(意9条5項)。
あくまで条文は「みなすことができる」。つまり、特許庁長官の裁量である。
協議期間内に届け出がなかったからといって、即座に当該協議が成立しなかったものとみなされるわけではない。
よって本肢は誤り。
意9条5項の「みなすことができる」の扱いについて、青本に明示的な記載はないが、特18条1項と同様に考えてよいと思う。
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特18条1項は、特17条3項の規定により特許庁長官が指定した期間内に手続の補正がされない場合及び特許料が納付されない場合の処置について規定したものである。本項では「却下することができる」と規定してあり、却下するか否かは特許庁長官の裁量権に属するのである。例えば30日の指定期間が経過した翌日に手続の補正がされ、その補正がされた状態において手続を続行することが諸般の事情から考えて何ら支障がないような場合は却下することなく、補正を認めて続行することも可能なわけである(青本・特18条)。
意匠 - 意匠登録の要件