甲は、令和4年5月1日、包装用びんの意匠イについて意匠登録出願をした。意匠イは、その後、令和5年4月1日に設定の登録がされ、同年5月1日に意匠公報が発行された。甲は、令和7年4月1日、 意匠イを本意匠とする関連意匠として、意匠イに係る包装用びんの胴体部分の意匠ロについて意匠登録出願をした。
この場合において、以下の内容は正しいか。
意匠イと意匠ロが類似する場合、意匠ロの意匠登録出願の日に意匠イに係る意匠権が存続していれば、その意匠権が、意匠ロに係る意匠権の設定の登録の際に、登録料不納で消滅していたとしても、意匠ロについて意匠登録を受けることができる。
この説明は?
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意匠登録出願人は、関連意匠については、当該関連意匠の意匠登録出願の日がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、当該本意匠の意匠登録出願の日から10年を経過する日前である場合に限り、意9条1項又は2項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。ただし、当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に、「その本意匠の意匠権が意44条4項の規定により消滅しているとき」、無効にすべき旨の審決が確定しているとき、又は放棄されているときは、この限りでない(意10条1項)。
上記(意10条1項ただし書)のカギカッコ部分を参照。
「その本意匠の意匠権が意44条4項の規定により消滅しているとき」とは、登録料の不納により意匠権が消滅しているとき、である。なので、関連意匠ロに係る意匠権の設定登録の際に、本意匠に係る意匠権が登録料不納により消滅している場合、意匠ロについて意匠登録を受けることはできない。
本肢は誤り。
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