令和8年 意匠09
甲は、令和4年5月1日、包装用びんの意匠イについて意匠登録出願をした。意匠イは、その後、令和5年4月1日に設定の登録がされ、同年5月1日に意匠公報が発行された。甲は、令和7年4月1日、 意匠イを本意匠とする関連意匠として、意匠イに係る包装用びんの胴体部分の意匠ロについて意匠登録出願をした。
この場合において、以下の内容は正しいか。
問題(選択肢 ロ)
意匠イと意匠ロが非類似であっても、意匠ロについて意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができる場合がある。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:×
解説
関連意匠の定義が、そもそも「本意匠に類似する意匠」のことである(意10条1項)。
そのため、本肢において本意匠に類似しない意匠ロにつき、意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることはできない。
よって本肢は誤り。
補足
本肢のような出願を本気でやった場合、意10条1項違反として拒絶される(意17条1号)。
ただし、両意匠はそもそも類似していないので、意匠ロにつき意匠登録を受けたいのであれば、単に意匠イを本意匠としなければよい(補正によって本意匠の欄自体を削ることも可能)。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
意匠 - 関連意匠