令和8年 意匠09
甲は、令和4年5月1日、包装用びんの意匠イについて意匠登録出願をした。意匠イは、その後、令和5年4月1日に設定の登録がされ、同年5月1日に意匠公報が発行された。甲は、令和7年4月1日、 意匠イを本意匠とする関連意匠として、意匠イに係る包装用びんの胴体部分の意匠ロについて意匠登録出願をした。
この場合において、以下の内容は正しいか。
問題(選択肢 ハ)
意匠イと意匠ロが類似する場合、意匠権の設定の登録の日から3年の期間を指定して意匠イの意匠登録出願について秘密にすることが請求されていたとしても、意匠ロについて意匠登録を受けることができる。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:○
解説
本意匠・関連意匠のいずれかが秘密意匠であることによって、関連意匠制度を利用した意匠登録出願が拒絶される旨の規定は意匠法に存在しない。
よって本肢の場合、意匠イと意匠ロが類似してさえいれば、秘密意匠制度の利用の有無に関わりなく、意匠ロについて、意匠イを本意匠とする関連意匠とし、意匠登録を受けることができる。
本肢は正しい。
カテゴリ
意匠 - 関連意匠