甲は、令和4年5月1日、包装用びんの意匠イについて意匠登録出願をした。意匠イは、その後、令和5年4月1日に設定の登録がされ、同年5月1日に意匠公報が発行された。甲は、令和7年4月1日、 意匠イを本意匠とする関連意匠として、意匠イに係る包装用びんの胴体部分の意匠ロについて意匠登録出願をした。
この場合において、以下の内容は正しいか。
意匠イと意匠ロが類似する場合、意匠イの意匠権について専用実施権が設定されているときであっても、意匠ロについて意匠登録を受けることができる。
この説明は?
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本意匠の意匠権について専用実施権が設定されているときは、その本意匠に係る関連意匠については、1項及び4項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない(意10条6項)。
本肢の場合、本意匠イに専用実施権が設定されているため、上記規定に該当してしまう。
関連意匠制度を利用することができず、なおかつそのまま出願すれば両者が類似の関係にあるため、意9条1項に該当し、拒絶されてしまう(意17条1号)。
よって、意匠ロについて意匠登録を受けることはできない。
本肢は誤り。
なお、いったん本意匠イに係る専用実施権を解除すれば、意匠ロにつき関連意匠制度を利用することも可能ではある。ただし、本肢では「専用実施権が設定されているとき」について問われているので、「専用実施権の解除」は題意から外れてしまう。
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