甲は、令和4年5月1日、包装用びんの意匠イについて意匠登録出願をした。意匠イは、その後、令和5年4月1日に設定の登録がされ、同年5月1日に意匠公報が発行された。甲は、令和7年4月1日、 意匠イを本意匠とする関連意匠として、意匠イに係る包装用びんの胴体部分の意匠ロについて意匠登録出願をした。
この場合において、以下の内容は正しいか。
意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠ロについて意匠登録を受けた場合であっても、意匠イに係る意匠権と意匠ロに係る意匠権を分離して移転することができる場合がある。
この説明は?
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(関連意匠の意匠権の移転)
意22条 基礎意匠及びその関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。
2 基礎意匠の意匠権が意44条4項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。
上記1項のとおりである。
本肢の場合、意匠イに係る意匠権と意匠ロに係る意匠権を分離して移転することができる場合はない。
よって本肢は誤り。
ちなみに、本肢の場合は基礎意匠イと関連意匠ロの2意匠しかないが、仮に基礎意匠イと関連意匠が2つ以上ある場合に基礎意匠イに係る意匠権が消滅した場合であっても、残った関連意匠の意匠権を分離して移転することはできない(意22条2項)。
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