令和8年 意匠10
甲は、机の意匠イの意匠権者である。乙は、意匠イに係る机に書架を結合した学習机の意匠ロの意匠権者である。意匠ロは意匠イより後に出願されたものである。
この場合において、 以下の内容は正しいか。
問題(選択肢 3)
意匠ロに係る意匠権のうち意匠ロに類似する意匠ハに係る部分が、甲の意匠イに係る意匠権と抵触するものである場合、乙は、意匠ハに係る学習机を製造、譲渡することはできない。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:○
解説
意匠権者は、その意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権と抵触するときは、業としてその登録意匠に類似する意匠の実施をすることができない(意26条2項)。
上記のとおりであるため、乙の意匠ハに係る部分が甲の意匠イに係る意匠権と抵触するものである場合、乙は、意匠ハに係る学習机を製造、譲渡することはできない。
本肢は正しい。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
意匠 - 意匠権侵害