甲は、机の意匠イの意匠権者である。乙は、意匠イに係る机に書架を結合した学習机の意匠ロの意匠権者である。意匠ロは意匠イより後に出願されたものである。
この場合において、 以下の内容は正しいか。
甲は、机の天板の一部分を意匠登録を受けようとする部分として、意匠イについて意匠登録を受けていた。意匠ロにおいて、意匠イの意匠登録を受けた部分が外観に現れず、視覚を通じて認識することができない場合、乙は、意匠ロに係る学習机を製造、譲渡することができる。
この説明は?
あなたの解答:× 正解:○
東京高裁H15.6.30「減速機付きモーター事件」参照。
この事件では物品の内部部品について、それが意匠法上の意匠に該当するかどうかが論点のひとつとなった。裁判所は「意匠法において意匠とは、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美観を起こさせるものをいい(旧意2条1項)、また、意匠保護の根拠は、流通過程における混同防止にあると解されるから、意匠法の保護の対象となるのはあくまで物品の外観であって、外観に現れず、視覚を通じて認識することがない物品の隠れた形状は、意匠権侵害の判断に当たっては考慮することはできないというべきである」旨を判示している。
上記のとおりであるため、意匠イの意匠登録を受けた部分が外観に現れず、視覚を通じて認識することができない場合、乙が意匠ロに係る学習机を製造、譲渡する行為は、意匠権の侵害を構成しないこととなる。
よって本肢は正しい。
意匠 - 意匠権侵害