甲は、机の意匠イの意匠権者である。乙は、意匠イに係る机に書架を結合した学習机の意匠ロの意匠権者である。意匠ロは意匠イより後に出願されたものである。
この場合において、 以下の内容は正しいか。
意匠イと意匠ロが、非類似である場合、意匠イに係る机が、意匠ロに係る学習机の製造にのみ用いる物品ではなく、日本国内において広く一般に流通しているものであっても、甲による意匠イに係る机の製造行為が、意匠ロに係る意匠権を侵害するものとみなされる場合がある。
この説明は?
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(侵害とみなす行為)
意38条 次に掲げる行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
二 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造に用いる物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等(これらが日本国内において広く一般に流通しているものである場合を除く。)であつて当該登録意匠又はこれに類似する意匠の視覚を通じた美感の創出に不可欠なものにつき、その意匠が登録意匠又はこれに類似する意匠であること及びその物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等がその意匠の実施に用いられることを知りながら、業として行う次のいずれかに該当する行為
イ 当該製造に用いる物品又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為
本肢の場合、たとえ意匠イが意匠ロのいわゆる「のみ品」でなくとも、意匠イが意匠ロを製造に不可欠なものである場合には、意匠イが意匠権侵害を構成する可能性がある。
しかし、上記の条文のとおり、意匠イが意匠ロを製造するためのいわゆる「不可欠品」として認定されるためには、意匠イが「日本国内において広く一般に流通していない」ものである必要がある。
本肢の場合、意匠イが日本国内において広く一般に流通しているため、意38条2号イに規定する不可欠品の要件を満たさない。
よって、甲による意匠イに係る机の製造行為が、意匠ロに係る意匠権を侵害するものとみなされる場合はない。
本肢は誤り。
意匠 - 意匠権侵害