令和8年 商標01

 商標法第2条に規定する標章の使用に関して。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

問題(選択肢 イ)

 指定商品を「ダウンロード可能なゲーム用プログラム」とする登録商標イについて、プログラムをコンピューターにダウンロードした後に、アイコンをクリックして当該プログラムを起動した際、登録商標イがコンピューターディスプレイの映像面に表示されるように、当該プログラムに登録商標イの電磁的な情報を組み込む行為は、登録商標イの使用に該当する。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:○

解説

 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為は、標章の使用に該当する(商2条3項7号)。

 アイコンをクリックして当該プログラムを起動した際、登録商標イがコンピューターディスプレイの映像面に表示されるように、当該プログラムに登録商標イの電磁的な情報を組み込む行為は、上記に該当する。
 そして、本肢において使用された標章は登録商標イである。
 よって、本肢における行為は、登録商標イの使用に該当する。
 本肢は正しい。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

商標 - 使用・商品役務

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