令和8年 商標01
商標法第2条に規定する標章の使用に関して。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
問題(選択肢 ロ)
指定役務を「自動車の貸与」とする登録商標ロについて、レンタカー店の店頭において、自動車の貸与のために当該自動車に登録商標ロを付したものを展示する行為は、登録商標ロの使用に該当する。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:○
解説
役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為は、標章の使用に該当する(商2条3項5号)。
レンタカー店の店頭において、自動車の貸与のために当該自動車に登録商標ロを付したものを展示する行為は上記に該当する。
そして、本肢において使用された標章は登録商標ロである。
よって、本肢における行為は、登録商標ロの使用に該当する。
本肢は正しい。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
商標 - 使用・商品役務