令和8年 商標01
商標法第2条に規定する標章の使用に関して。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
問題(選択肢 ハ)
指定商品を「被服」とする音商標である登録商標ハについて、被服の販売店において、被服の譲渡のために登録商標ハに係る音を店内放送で流す行為は、当該指定商品についての登録商標ハの使用に該当しない。
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解答結果
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解説
音の標章にあつては、前各号(商2条3項1号から8号)に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為が、標章の使用に該当する(商2条3項9号)。
被服の販売店において、被服の譲渡のために登録商標ハに係る音を店内放送で流す行為は、上記に該当する。
そして、本肢において使用された標章は登録商標ハである。
よって、本肢における行為は、登録商標ハの使用に該当する。
本肢は誤り。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
商標 - 使用・商品役務