令和8年 商標01

 商標法第2条に規定する標章の使用に関して。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

問題(選択肢 ニ)

 指定役務を「飲食物の提供」とする登録商標ニについて、飲食店の店舗内において、登録商標ニを付したロボットに、利用者が受け取る位置まで飲食物を運ばせる行為は、登録商標ニの使用に該当する。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:○

解説

 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為は、標章の使用に該当する(商2条3項4号)。

 飲食店の店舗内において、登録商標ニを付したロボットに、利用者が受け取る位置まで飲食物を運ばせる行為は、上記に該当する。
 そして、本肢において使用された標章は登録商標ニである。
 よって、本肢における行為は、登録商標ニの使用に該当する。
 本肢は正しい。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

商標 - 使用・商品役務

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