商標法第2条に規定する標章の使用に関して。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
指定商品を「自動車」とする登録商標ホについて、自動車の販売開始前に、当該自動車の販売促進用のインターネットを利用したメールマガジンの配信をし、多数の者に閲覧できる状態にする場合において、当該メールマガジンに登録商標ホを付した自動車の写真が掲載されているときは、その配信をする行為は、登録商標ホの使用に該当する場合はない。
この説明は?
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商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為は、標章の使用に該当する(商2条3項8号)。
たとえ標章の使用時期が自動車の販売開始前であっても、当該自動車の販売促進用のインターネットを利用したメールマガジンの配信をし、多数の者に閲覧できる状態にする場合において、当該メールマガジンに登録商標ホを付した自動車の写真を掲載していた場合は、いわゆる広告的使用として上記に該当しうる。
そして、本肢において使用された商標はのちの登録商標ホである。
よって、本肢における行為は、登録商標ホの使用に該当しうる。
本肢は誤り。
商標の広告的な使い方にも信用の蓄積作用があり、また、このような他人の使い方は商標の信用の毀損を招くという理由で、商標を広告等に用いる場合もその「使用」としてみるべきであるという見地から、ではこれを商標の使用の一態様として捉えたのである。したがって、商品が製造される前、あるいは役務が提供される前にその商品又は役務に使用する予定の商標をあらかじめ新聞や雑誌などに広告するような場合は、その広告は既に商標の使用となるのである(青本・商2条)。
商標 - 使用・商品役務