令和8年 商標02
商標登録の要件等に関して。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
問題(選択肢 イ)
商標法第3条第1項第1号の「その商品又は役務の普通名称」には、その商品又は役務の普通名称の略称が該当する場合がある。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:○
解説
商標審査基準・商3条1項1号参照。
同号の該当例に、略称も列挙されている。
↓ ↓ ↓
(例2)略称
商品「スマートフォン」について、商標「スマホ」
商品「アルミニウム」について、商標「アルミ」
商品「パーソナルコンピュータ」について、商標「パソコン」
役務「損害保険の引受け」について、商標「損保」
役務「航空機による輸送」について、商標「空輸」
よって本肢は正しい。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
商標 - 商標登録の要件