令和8年 商標02
商標登録の要件等に関して。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
問題(選択肢 ロ)
音商標が商標法第3条第1項第2号の 「その商品又は役務について慣用されている商標」に該当する場合はない。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:×
解説
商標審査基準・商3条1項2号参照。
同号の該当例に、音商標も列挙されている。
(例3)音商標
商品「焼き芋」について、商標「石焼き芋の売り声」
役務「屋台における中華そばの提供」について、商標「夜鳴きそばのチャルメラの音」
よって本肢は正しい。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
商標 - 商標登録の要件