令和8年 商標02

 商標登録の要件等に関して。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

問題(選択肢 ロ)

 音商標が商標法第3条第1項第2号の 「その商品又は役務について慣用されている商標」に該当する場合はない。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:×

解説

 商標審査基準・商3条1項2号参照。
 同号の該当例に、音商標も列挙されている。

(例3)音商標
商品「焼き芋」について、商標「石焼き芋の売り声」
役務「屋台における中華そばの提供」について、商標「夜鳴きそばのチャルメラの音」

 よって本肢は正しい。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

商標 - 商標登録の要件

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