商標登録の要件等に関して。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
商標法第3条第1項柱書の「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」には、使用をする意思があり、かつ、近い将来において信用の蓄積があるであろうと推定される商標が含まれるが、未使用のまま商標登録を受けた場合は、その指定商品又は指定役務について当該商標の使用を開始した時点で、当該使用を示す証拠を特許庁長官に提出する必要がある。
この説明は?
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商標審査基準・商3条1項柱書 2.(1) 参照。
「使用をする」とは、指定商品又は指定役務について、出願人又は出願人の支配下にあると実質的に認められる者(以下「出願人等」という。)が、出願商標を現に使用している場合のみならず、将来において出願商標を使用する意思(以下「使用の意思」という。)を有している場合を含む。
上記のとおりであるため、前段は正しい。
一方、未使用のまま商標登録を受けた場合は、その指定商品又は指定役務について当該商標の使用を開始した時点で、当該使用を示す証拠を特許庁長官に提出する必要がある……などという規定は存在しない。
よって本肢は誤り。
なお、出願時点で未使用でありなおかつ、将来的にも使用できない蓋然性が高い場合(例:国家資格がないと扱えない役務を指定しているが、出願人が当該資格を有していない場合)や、類似の関係にない複数の小売等役務を指定してきた場合などに該当すると、審査段階で追加の確認や書面提出が求められる。もちろん、応答の結果として拒絶査定になることもある。
商標 - 商標登録の要件