令和8年 商標02

 商標登録の要件等に関して。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

問題(選択肢 ニ)

 商品の普通名称とその商品の産地の名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標は、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるようにならない限り、商標登録を受けることができる場合はない。

この説明は?
解答結果

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解説

(地域団体商標)
商7条の2
 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合等は、その構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、第3条の規定(同条第1項1号又は2号に係る場合を除く。)にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。
 一 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標

 上記のとおり、地域団体商標はまさしく本肢のような「商品の普通名称とその商品の産地の名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標」につき、商3条2項の要件を緩和して登録を認める制度である。
 よって、本肢のような商標は、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるほどの識別力を獲得せずとも、地域団体商標として商標登録を受けることができる場合がある。
 本肢は誤り。

補足

 ちなみに、商7条の2第1項柱書カッコ書にある「同条第1項1号又は2号に係る場合を除く」という記載だが、これは、地域名称と商品の普通名称を結合させた状態で、なおも普通名称や慣用商標に該当する場合を除くものである。たとえば、「伊予柑」「薩摩いも」などがここに該当する。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

商標 - 商標登録の要件

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