令和8年 商標02

 商標登録の要件等に関して。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

問題(選択肢 ホ)

 識別力を有しない立体的形状と識別力を有する文字との結合からなる商標については、当該立体的形状の部分について権利不要求の手続をしない限り、商標登録を受けることができる場合はない。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:×

解説

 本肢のような規定は存在しない。
 識別力を有しない立体的形状と識別力を有する文字との結合からなる商標については、立体的形状と文字を組み合わせた商標全体で識別力があると認められれば、商標登録を受けることができる。
 よって本肢は誤り。

補足

 ただし、
 商標権の効力は、当該指定商品に類似する商品の特徴を普通に用いられる方法で表示する商標には及ばない(商26条1項2号)。

 本肢における商標はあくまで、「立体的形状+識別力を有する文字との結合」に商標権の専用権(商25条)及び禁止権(商37条)が認められている。そのため、立体的形状単体について権利行使しようとしても、上の規定に基づき商標権の効力が制限されてしまう。つまり、損害賠償請求や差止請求が認められないのである。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

商標 - 商標登録の要件

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