商標法第4条に規定する不登録事由に関して。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
商標権が消滅した日(商標登録を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決があったときは、その確定の日。以下同じ。)から1年を経過していない他人の商標(他人が商標権が消滅した日前1年以上使用をしなかったものを除く。)又はこれに類似する商標であって、その商標権に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものについての商標登録出願は、商標登録を受けることができない。
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本肢の内容は、平成23年改正で削除された「商4条1項13号」の内容である。
現行法にこのような規定は存在しない。
よって本肢は誤り。
〈商標権消滅後1年間の登録排除規定の廃止〉
平成23年の一部改正前においては、何人かが使用していた商標はたとえその使用をやめても1年間程度はその商標に化体された信用が残存して、他人がその商標の使用をすれば商品又は役務の出所の混同を招くおそれがあるとの理由から、商標権が消滅した日から1年を経過していない他人の商標又はこれに類似する商標であって、その商標権に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用するものを不登録とし、他人の登録を排除する旨を商4条1項13号に規定していた。
しかしながら、商品の短期ライフサイクル化の進展等に伴い、早期の権利取得へのニーズが高まる一方、特許庁では出願から審査結果の最初の通知が発送されるまでの期間が短縮化している。このような状況の下、改正前の商4条1項13号の規定により、商標権消滅後1年間登録を認めないことによる権利化の遅延という弊害が顕著化し、結果として、同号は早期の権利取得というユーザーニーズに応えられないことになりかねない事態となっていたことから、平成23年の一部改正により、これまでの商標権消滅後1年間の登録排除規定を廃止し、併せて、これに関連する商4条4項(※)の規定を削除した(以上 青本・商4条)。
※平成23年改正前に存在した旧・商4条4項のことであり、令和5年改正で新たに追加された商4条4項ではない。
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