商標法第4条に規定する不登録事由に関して。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
他人の登録防護標章と類似の商標であって、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするものについての商標登録出願は、商標登録を受けることができる場合がない。
この説明は?
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他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。)と「同一」の商標であつて、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするものについては、商3条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない(商4条1項12号)。
商4条1項12号の対象となるのは、他人の登録防護標章と「同一」の商標であって、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするものについての商標登録出願である。
本肢の場合、出願に係る商標と、引例として示されている他人の登録防護標章は類似であるにすぎず、同一ではない。
また、当該防護標章のもとになっている他人の著名な登録商標との関係でいっても、「標章類似、商品及び役務は非類似」の関係である。そのため、商4条1項12号に該当することはない。
少なくとも、商4条1項15号や19号等に該当しない限りにおいて、本肢の商標登録出願は、商標登録を受けることができる場合がある。
よって本肢は誤り。
商標 - 商標登録の要件