令和8年 商標03

 商標法第4条に規定する不登録事由に関して。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

問題(選択肢 3)

 商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標については商標登録を受けることができないが、「誤認を生ずるおそれがある」というためには、需要者がその商品の品質又はその役務の質を誤認する可能性があるだけでは足りず、その商標が表す商品の品質を有する商品の製造若しくは販売又はその商標が表す役務の質を有する役務の提供が現実に行われていることを要する。

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解答結果

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解説

 商標審査基準・商4条1項16号 2.(1) 参照。
 「誤認を生ずるおそれ」とは、商標が表す商品の品質等を有する商品の製造、販売又は役務の提供が現実に行われていることは要せず、需要者がその商品の品質等を誤認する可能性がある場合をいう。

 上記のとおり、「誤認を生ずるおそれがある」というために、商標が表す商品の品質等を有する商品の製造、販売又は役務の提供が現実に行われていることまでは求められていない。
 よって本肢は誤り。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

商標 - 商標登録の要件

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