商標法第4条に規定する不登録事由に関して。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
指定商品が当然に備える立体的形状のみからなる立体商標であっても、商標登録を受けることができる場合がある。
この説明は?
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(政令で定める特徴)
商施令1条の2 商4条1項18号及び商26条1項5号の政令で定める特徴は、立体的形状、色彩又は音(役務にあつては、役務の提供の用に供する物の立体的形状、色彩又は音)とする。
上記のとおりであり、本肢における「指定商品が当然に備える立体的形状のみからなる立体商標」は商4条1項18号に該当する。
そして、
商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標については、「商3条の規定にかかわらず」商標登録を受けることができない(商4条1項18号)。
いってしまえば、商標登録を受ける上でのタブーに触れているため、例外なく商標登録を受けることができない。
よって本肢は誤り。
「指定商品が当然に備える立体的形状のみからなる立体商標」は通常、審査において商3条1項3号で識別力がないものとして拒絶される。
ここで当該立体的形状につき、使用による識別力が認められた場合、商3条2項に該当する場合があるわけだが……このような立体商標につき商標登録が仮に認められると、更新を繰り返すことで半永久的に権利を維持できる商標権の性質により、当該形状に係る権利の不当な独占につながってしまう。
そのような事態を防ぐために設けられているのが、商4条1項18号である。
商標 - 商標登録の要件