令和8年 商標03
商標法第4条に規定する不登録事由に関して。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
問題(選択肢 5)
国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標については商標登録を受けることができないが、菊花紋章が商標の一部を構成していても商標の全体からみて菊花紋章と類似でなければ、その商標について商標登録を受けることができる場合がある。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:○
解説
商標審査基準・商4条1項1号5.(1) 参照。
本号における類否は、国家等の尊厳を保持するという公益保護の観点から、商標全体がこれら国旗等と紛らわしいか否かにより判断する。
例えば、出願商標が、その一部に国旗等を顕著に有する場合は、商標全体として本号に該当するものと判断する。
逆にいえば、菊花紋章が商標の一部を構成していても商標の全体からみて菊花紋章と類似でなければ、その商標について商標登録を受けることができる場合がある。
よって本肢は正しい。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
商標 - 商標登録の要件