令和8年 商標04
商標権侵害訴訟に関して。
ただし、マドリッド協定議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
問題(選択肢 1)
商標権侵害訴訟において、原告の登録商標と被告の使用に係る商標との類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合に、商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって判断され、その際にその商品又は役務の取引の実情が勘案されるが、原告の商標登録が商標法第4条第1項第11号の規定に基づき商標登録の無効の審判により無効にされるべきものであるとの被告の主張があったときにおける同号の他人の商標と原告の登録商標との類否は、その商品又は役務の取引の実情が勘案されて判断される場合はない。
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解答結果
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解説
本肢は審査ではなく「侵害訴訟における商4条1項11号に基づく当該商標権の無効理由の是非」という文脈であるが、当該登録商標が商4条1項11号に該当しているかどうかを判断するにあたっては、当然ながら商標審査基準・商4条1項11号に掲げられた基準が考慮される。
つまり、商4条1項11号の該当性判断において、同号の他人の商標と原告の登録商標との類否は、その商品又は役務の取引の実情が勘案されて判断される場合が「ある」。
よって本肢は誤り。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
商標 - 商標権侵害