令和8年 商標04

 商標権侵害訴訟に関して。
 ただし、マドリッド協定議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

問題(選択肢 4)

 商標権侵害訴訟において、秘密保持命令が発せられた場合、秘密保持命令を受けた者は、秘密保持命令を発するための要件を欠くことを理由としても即時抗告をすることができないが、別途、そのことを理由として秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:○

解説

 秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる(商39条で準用する特105条の4第5項)。

 まず前段だが、上記のとおり、即時抗告をすることができるのは「秘密保持命令」の申立てが却下されたケースに限られる。逆に秘密保持命令が発せられた場合には、たとえその要件を欠いている場合であっても即時抗告をすることはできない。

 一方、
 秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条(=特105条の4)第1項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至つたことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる(商39条で準用する特105条の5第1項)。

 後段は上記のとおり。秘密保持命令発出の要件を欠いていることを理由として、別途に秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。
 よって本肢は正しい。

補足

 即時抗告というのは要するに(もう若い子は知らないと思うけど)「ちょっと待ったコール」である。本肢でいえば、秘密保持命令を請求したのにそれが通らなかったら、もういきなり営業秘密が暴露されるおそれがある。この場合、営業秘密をもっている側は緊急で当該決定に抗議する必要がある。なので、即時抗告が認められる。
 一方、秘密保持命令が発出された場合、とりあえず営業秘密は守られることになるが、この状態について、特に即時抗告のような手段を用いてまで緊急対応する必要はない。秘密保持命令が出た場合であっても、訴訟当事者内であれば営業秘密を扱うことはできるからである。
 よって、即時抗告は認めない一方で、秘密保持命令が必要ないと判断する者がいれば、別途に申立てを行うことができる……とされている。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

商標 - 商標権侵害

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