商標権侵害訴訟に関して。
ただし、マドリッド協定議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
商標権侵害訴訟において、当該商標登録が商標登録の取消しの審判により取り消されるべきものと認められるときは、商標権者である原告が被告に対し商標権を行使することができる場合はない。
この説明は?
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商標権又は専用使用権の侵害に係る訴訟において、当該商標権が商標登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、商標権者又は専用使用権者は、相手方に対しその権利を行使することができない(商39条で準用する特104条の3第1項)。
上記のとおり、いわゆる「無効の抗弁」が認められるのは、当該商標権が「商標登録無効審判により無効にされるべきものと認められるとき」である。
よって本肢は誤り。
本肢のように、当該商標登録が商標登録の取消しの審判により取り消されるべきものと認められるときであっても、取消審判の確定審決の効力は原則として将来効である(商54条1項、2項)。少なくとも、取消の効力が審判請求の登録があった日よりも過去に遡及することはない。
そのため、不正使用取消審判を仮に行った場合に認められる可能性のある取消事由が存在しているからといって、これを無効の抗弁の根拠として用いることはできないと考えるのが妥当である。
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