令和8年 商標05

 商標権の侵害とみなす行為に関して。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

問題(選択肢 ロ)

 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡するために所持する行為は、商標権を侵害するものとみなされる。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:○

解説

 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされる(商37条4号)。

 上記のとおりであるため、本肢は正しい。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

商標 - 商標権侵害

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