令和8年 商標05

 商標権の侵害とみなす行為に関して。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

問題(選択肢 ニ)

 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡するために所持する行為は、商標権を侵害するものとみなされる。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:○

解説

 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされる(商37条6号)。

 上記のとおりであるため、本肢は正しい。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

商標 - 商標権侵害

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