令和8年 商標05
商標権の侵害とみなす行為に関して。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
問題(選択肢 ホ)
登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として譲渡するために所持する行為は、商標権を侵害するものとみなされる。
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解答結果
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解説
登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされる(商37条8号)。
本肢の場合、具体的には、商標を表示するタグ等を製造するための「のみ品」を「所持」する行為が、商標権の侵害に該当するといっている。
よって本肢は誤り。
補足
ちなみに、「のみ品の所持」までは商標に限らず、特実意の各法においても侵害とみなされることはない。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
商標 - 商標権侵害