令和8年 商標06

 商標登録出願の手続等に関して。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

問題(選択肢 1)

 商標法第5条第3項に規定される標準文字のみによって商標登録を受けた商標は、文字書体が特定されていない同一の文字のみからなる商標とみなされるものではない。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:○

解説

 商標審査基準・商5条 3.(1) 参照。
 標準文字によるものと認められる商標登録出願に係る商標は、願書に記載されたものでなく、標準文字に置き換えて現されたものとする。

 また、標準文字制度とは、登録を求める対象としての商標が文字のみにより構成される場合において、出願人が特別の態様について権利を要求しないときは、出願人の意思表示に基づき、商標登録を受けようとする商標を願書に記載するだけで、特許庁長官があらかじめ定めた一定の文字書体(標準文字)によるものをその商標の表示態様として公表し、及び登録する制度をいい、特許庁の事務処理の効率化及び出願人の手続負担の軽減を図るという効果を有する制度である(青本・商5条)。

 上記において、文字商標を「文字書体が特定されていない同一文字のみからなる商標と"みなす"」とは、一言も述べられていない。
 よって本肢は正しい。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

商標 - 商標登録出願

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