商標登録出願の手続等に関して。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標について商標登録を受けようとするとき、商標登録出願人は、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載しなくてもよい場合がある。
この説明は?
あなたの解答:× 正解:○
経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない(商5条4項)。
そのうえで、
(願書への商標の詳細な説明の記載又は物件の添付)
商施規4条の8 商5条4項の経済産業省令で定める商標は、次のとおりとする。
三 立体商標
2 商5条4項の記載又は添付は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
三 立体商標 商標の詳細な説明の記載(商標登録を受けようとする商標を特定するために必要がある場合に限る。第5号において同じ。)
上記2項3号カッコ書に注目。
つまり、立体的形状からなる商標は確かに経済産業省令で定める商標ではあるのだが、このような立体的形状について商標の詳細な説明の記載が求められるのは、あくまで「商標登録を受けようとする商標を特定するために必要がある場合」に限られる。常に詳細な説明の記載を求められるわけではない。
よって本肢は正しい。
商標 - 商標登録出願