令和8年 商標06

 商標登録出願の手続等に関して。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

問題(選択肢 3)

 同一の商品について使用をする類似の商標について、同日に2以上の商標登録出願があり、そのうちの1の商標登録出願について、審査官による補正の却下の決定がされ、当該決定を受けた商標登録出願人が、商標法第17条の2第1項において準用する意匠法第17条の3第1項の規定による新たな商標登録出願をした場合において、当該商標につき商標登録を受けたときは、常に商標法第8条第1項の無効理由を有する。

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解答結果

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解説

 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。ただし、後出願人が、商標登録を受けることについて先出願人の承諾を得ており、かつ、当該後出願人がその商標の使用をする商品又は役務と当該先出願人がその商標の使用をする商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないときは、当該後出願人もその商標について商標登録を受けることができる(商8条1項)。

 令和5年改正によりコンセント制度(=所定の要件のもと、抵触関係にある2以上の登録商標の併存を認める制度)が導入された関係で、商8条1項にもただし書が追加されている。
 よって、本肢において補正却下決定を受けた商標登録出願人が、補正却下後の新出願をした結果、もとは同日出願だった(類似する)他の商標との関係で後願となってしまった場合において、当該商標につき商標登録を受けたときであっても、常に商8条1項の無効理由を有するわけではない。
 本肢は誤り。

カテゴリ

商標 - 商標登録の要件

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