令和8年 商標06

 商標登録出願の手続等に関して。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

問題(選択肢 5)

 特許庁長官は、商標登録出願があったときは、出願公開をしなければならず、全ての商標登録出願について出願公開がされるが、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願については、常に出願公開がされない。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:○

解説

(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録)
商65条の3 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
 一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 二 防護標章登録の登録番号
 三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

 まず、更新登録の出願における願書の記載内容は上記のみである。
 そして、

(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願についての願書に記載する事項)
商施規15条 商65条の3第1項3号の経済産業省令で定める事項は、防護標章登録に基づく権利に係る商品及び役務の区分の数を減じて出願する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。

 商65条の3第1項3号の「経済産業省令で求める事項」も上記のとおりである。商品及び役務の区分に変更がなければ、この欄自体がそもそも不要となる。
 要するに、登録の更新に係る「標章の記載」がどこにも求められていない。
 出願公開のメインコンテンツである「標章」が掲載されていない以上、出願公開を行うメリットがないため、防護標章登録の更新登録の出願については、出願公開の対象となっていない。
 本肢は正しい。

補足

 なお、防護標章登録出願(※更新ではなく新規の出願)については、商68条1項で商12条の2(出願公開)が準用されているため、出願公開の対象である。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

商標 - 防護標章

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