令和8年 商標07

 商標権の設定登録、移転、消滅、存続期間の更新等に関し、次のうち、正しいものはどれか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

問題(選択肢 1)

 国と地方公共団体との共有に係る商標権であって持分の定めがないものについて、その存続期間の更新登録の申請をする場合、商標法第40条第2項に規定される登録料の金額の2分の1の額をその地方公共団体が納付すれば足りる。

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解答結果

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解説

 商40条1項又は2項の登録料は、商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて「持分の定めがあるとき」は、1項又は2項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない(商40条4項)。

 商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて「持分の定めがあるとき」でなければ、上記規定は適用されない。
 つまり、本肢のように、国と地方公共団体との共有に係る商標権であって「持分の定めがない」場合、国はそもそも登録料の支払いを免除されている以上(商40条3項)、全額を地方公共団体が納付しなければならなくなる。
 本肢は誤り。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

商標 - 存続期間・更新・登録料

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