商標権の設定登録、移転、消滅、存続期間の更新等に関し、次のうち、正しいものはどれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間に更新登録の申請がされない場合、その商標権は存続期間の満了の時に消滅するが、その期間経過後6月以内に更新登録の申請並びに登録料及びその登録料と同額の割増登録料の納付があったときは、その商標権は存続期間の満了の時にさかのぼって更新されたものとみなされる。
この説明は?
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商20条(存続期間の更新登録の申請)
2 更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にしなければならない。
3 商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内にその申請をすることができる。
4 商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
本肢は前段が誤っている。
商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間に更新登録の申請がされない場合、その商標権は存続期間の満了の時に消滅するのではなく、商20条3項に規定するとおり、商標権の存続期間満了後にも、納付可能期間がある。
そして、この期間の間に納付を行なうことができれば、商標権は消滅しない。
なお、後段は正しい。
(商標権の回復)
商21条 前条4項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その申請をすることができる。ただし、故意に、同条3項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。
2 前項の規定による更新登録の申請があつたときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼつて更新されたものとみなす。
上記2項のとおり、納付期間経過後6月以内に更新登録の申請並びに登録料及びその登録料と同額の割増登録料の納付があったときは、その商標権は存続期間の満了の時にさかのぼって更新されたものとみなされる。
前段が誤っているため、本肢は誤り。
商標 - 存続期間・更新・登録料