令和8年 商標07

 商標権の設定登録、移転、消滅、存続期間の更新等に関し、次のうち、正しいものはどれか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

問題(選択肢 5)

 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願についての願書に記載する事項において、出願人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに防護標章登録の登録番号の記載は必要であるが、当該防護標章登録を受けている標章及び指定商品又は指定役務の記載は必要ない。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:○

解説

(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録)
商65条の3 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
 一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 二 防護標章登録の登録番号
 三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

 まず、更新登録の出願における願書の記載内容は上記のみである。
 そして、

(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願についての願書に記載する事項)
商施規15条 商65条の3第1項3号の経済産業省令で定める事項は、防護標章登録に基づく権利に係る商品及び役務の区分の数を減じて出願する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。

 商65条の3第1項3号の「経済産業省令で求める事項」も上記のとおりである。 つまり、商品及び役務の区分に変更がなければ、この欄自体がそもそも不要となる。
 さすがに本肢の言い回しとして「必要ない」は少し強すぎだと思うが……区分の削除を行わず、ただ更新するだけなら不要であることも確かではある。
 よって本肢は正しい。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

商標 - 防護標章

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